立会川駅近くの歯医者、ラウナ南大井デンタルクリニック|治療費と医療費控除について

治療費について

歯科治療費について

当院で行う治療は、保険が適応できるものと、全額自費になるものがあります。
主に、より快適で違和感が少なく、見た目も美しい治療が自費診療となり、保険診療よりは費用がかかりますが、お支払方法を各種ご用意するなど、出来るだけ費用についての負担を少なくし、来院者様に最適な治療をご提供したいと願っています。

「良い治療だとわかっていても費用が気になって・・・」という方は少なくありません。セラミック治療や矯正歯科、義歯やインプラントなどにかかる費用については、ほとんどが医療費控除の対象ですので、ぜひ、ご検討いただければと思います。

医療費控除について

医療費の一部が戻ってきます
医療費控除とは、自分自身やご家族のために、その年(1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費(医科・歯科等)を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
確定申告することで、所得税の還付で一部の医療費が戻ってきます。(年末調整等で所得税の納税額が無い場合は還付金はありません。)更に、翌年度の住民税も減額されます。
1年間に支払った医療費は合算できます
納税者の方自身とそのご家族が支払った1年間の医療費を合算して10万円以上の場合に医療費控除を受けることができます。
生計を共にするご家族であれば、単身赴任中や進学等で別居していても、合算が可能です。

実際に戻ってくる金額の計算

医療費控除は、所得税の還付と翌年の住民税減税の2通りの方法で医療費が戻ってきます。

所得税還付金額の計算

まずは、医療費控除の対象額を調べます。
1年間に支払った医療費から、生命保険・損保保険の保険金や、出産育児一時金などを引いた金額が、実際にかかった医療費になります。そこから総所得金額の5%(最大10万円)を引いた金額が医療費控除の対象金額です。(控除対象金額は最高で200万円まで。)

医療費控除の対象金額の計算式

実際に手元に戻ってくる金額は、上記の「医療費控除の対象金額(A)」に所得税の税率を掛けた額です。所得税の税率は、課税所得額により5%から40%の6段階に区分されています。

還付される金額の計算式

翌年度の住民税から減税される金額の計算

所得税の還付金とは別に、翌年度の住民税の減額も受けることができます。
住民税の減額の税率は、所得額に関係なく一律で10%です。

減額される金額の計算式

還付される金額①減額される金額②を合計した金額が、医療費控除によって手元に戻ってくる金額で、その合計金額を引いた額が実際にかかる治療費になるとお考えください。

所得別の①と②の合計金額の目安は、下の表を参考にしてください。(金額は税率改正などで変わる場合がありますので、正確に知りたい方は国税庁のホームページをご覧ください。)

所得別、戻ってくる医療費の表

医療費控除を受けるには

還付を受けるには、確定申告をする必要があります。申告の書類は手書きで作成する他に、国税庁のホームページ上でも簡単に作ることができます。
なお、申告には医療費の領収書(コピー不可)の添付が必要ですので、当院からお渡しする領収書は失くさないよう、大切に保管をお願いします。(領収書は再発行できません。)

確定申告について詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

医療費控除の対象となるものと、ならないもの

通院にかかる交通費や、保険診療・自費診療ともに控除の対象になりますが、治療を目的としないもの(予防や見た目のためだけに行う診療)は対象になりません。下記以外にも対象となるもの、ならないものがありますので、ご自分の治療費が控除対象になるかどうかなど、詳しくお知りになりたい方は、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。

対象となるもの
  • ・医師または歯科医師に支払った治療費や診療費
  • ・インプラントや金歯、セラミック、義歯など、保険外自費診療費
  • ・通院に必要な交通費(公共交通機関のみ)
  • ・治療のための医薬品購入費
  • ・その他
対象とならないもの
  • ・ホワイトニングにかかる費用
  • ・見た目の美しさのためだけに行う、治療目的のない矯正費用
  • ・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場料金
  • ・その他

「興味はあるけど、費用が気になってなかなか踏み出せない・・・」 そんなときは医療費控除を利用して治療をしませんか?詳しくはお気軽にスタッフまでお問い合わせください

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